会計に関する裁判資料のチェック・作成

公認会計士による資料作成・相手方資料のチェックが必要とされる理由

会社の所有する資産の価値や、会社そのものの清算価値・企業価値評価を目にした際に、

「本当に合っているの?」と思われた経験はありますでしょうか。

裁判で使用される会社に関する金額(税金計算を除く)の計算は、「税務基準」ではなく、「会計基準」に基づく算定が必要です。

基準名特徴専門家(主な)
税務基準税金の計算を行うための基準税理士
会計基準ビジネスにおける実態に合わせた計算を行うための基準公認会計士

また決算書を一般に公開しない中小企業においては、税務基準に基づいて決算書を作成しており、

決算書の数値をそのまま使用した資産・負債・会社の価値に基づく裁判を行った場合には、

誤った金額で判決が下される恐れがあります。

なお、以下は一例ですが、実態の価値に即しない金額の積み上げにより、全体の金額は大きく変化します。

例(在庫)

税務基準:売れずに古くから残っている在庫について、購入時の価格で計算している

会計基準:流行を過ぎ、陳腐化した資産については、(一部の特異的な状況を除き)もはや定価で売れることはなく、一定の割合で価値を下落させる

例(固定資産)

税務基準:減価償却は任意なので、赤字の年には減価償却を行っていない

会計基準:年の経過により実際に固定資産の価値は下落していることから、減価償却は必ず毎年実施

弊所では、先方(相手方)の提出資料の正確性のチェックから、パワーポイントによる裁判提出資料の作成まで幅広くご要望にお応えします。

相談プランについて

相談プランは以下です。まずはお気軽にお問い合わせください(お問い合わせはこちら)。

見出し金額
初回相談(各案件ごと60分)無料
実務作業(初回相談後に、作業工数・専門性に応じて見積りをご案内します)3万円~